合同会社設立のすすめ~⑤合同会社設立に必要な資本金~

会社設立

会社設立の手順が簡略化されたとは言え、「資本金が1円あれば誰でも簡単に会社を設立できる」というわけではありません。では合同会社の場合、どの程度の資本金が適当になるのでしょうか?

●適当な資本金とは

合同会社の最低資本金

平成18年5月1日に施行された会社法によって、資本金1円からでも会社の設立は可能になりました。しかし、資本金1円で会社をスタートさせるのは現実的ではありません。資本金が1円の会社と取引したいと思う方はいないでしょう。また、銀行などから融資を受ける際の信用度に関わってきます。

会社の設立自体は1円の資本金でも可能ですが、資本金の額の決定は、設立する会社の事業計画を元にどの程度の資本金が妥当なのか考える必要があります。資本金が多すぎても、合同会社は「社員」が出資するという形を取らなければならないため、社員への負担が増しますし、少なすぎても金融機関に対する信用度が下がってしまうので注意が必要です。

会社を構成する「社員」がすべて出資者

合同会社では、会社を構成する「社員」がすべて出資者となります。「社員」とは、一般で言う従業員ではなく「社員」=「出資者」となります。また、個人事業主が1人合同会社を設立する際には、社員1人ということで、1円を出資して会社を設立することは可能です。社員が2名の場合は各1円の出資で合計2円となります。

●開業に必要な費用(創立費)

資本金の役目の大半は、開業時に必要な支出のまかないとなります。会社を設立するための準備から実際に設立するまでに以下のものが主な支出となります。

定款の作成費用
設立登記の登録免許税
設立登記を司法書士に依頼した場合にかかる報酬
会社設立までの事務所の貸借料など

●資本金1円の場合の注意

資本金1円で会社の設立は可能ですが、そのままの資本金では事業を始められないケースも起こります。

例えば、一般建設業の場合は資本金が500万円以上という要件をクリアしていなければ許認可を受けられません。つまり会社を設立しても許認可を受けられないので事業を始められないのです。他にも、一般労働者派遣事業の場合は2,000万円×事業所数となっています。また、一般貨物自動車運送事業では許認可の申請直前に、規定の必要資金額を自己資金額が上回っている必要があります。

資本金1円も悪くはありませんが、許認可が必要な事業を行う場合は設立後の事業に支障をきたさないよう、注意が必要です。

●登録免許税と資本金の関係

資本金が1円でも登録免許税は納める必要があります。その額は株式会社、合同会社問わず資本金を使って算出され、資本金額が高ければ高いほど登録免許税も高くなります。

合同会社の場合は、資本金 × 0.7% または 60,000円 どちらか高い額を納税する必要があります。

●まずは事業計画を基に…

上記のように、資本金が1円でも会社設立は可能ですが全くお勧めしません。まずは事業計画を基に、どの程度の資本金が必要なのかを検討してみてはいかがでしょうか?その際に事業計画書がとても重要になってきます。また、資本金を決定する以外でも、金融機関などから融資を受ける際にも事業計画書は重要になってきます。

CEVTではあなたからのヒアリングを基に、専門家が事業計画書を作成いたします。会社設立サポート以外でも事業計画書の作成のみのご依頼もお待ちしています。

CEVTでは個人事業主様の合同会社設立を徹底サポート
ただいまキャンペーン中のため先着
5名様に限り
185,000円(税込)
⇩⇩
155,000円(税込)

https://cevt.tokyo/setsuritsu/

さらに、インタビューに応じていただける方には銀行融資などに必要な
「事業計画書」を専門家が無料で作成いたします!!