株式会社の設立よりも早く安くできる合同会社。その時間と金額の差はどのくらいになるのでしょうか?
●設立にかかる期間
合同会社設立の方が株式会社設立よりも短期間で可能です。CEVTでは株式会社の設立にはクライアントにヒアリングする時間、準備、定款作成も含め14日から1か月頂いています。
合同会社設立の場合は、設立登記に必要な書類をCEVTで準備、定款作成で5営業日いただき、その後1週間から10日の間で司法書士に登記を依頼しています。
●登録免許税
会社を登記するための税金になります。株式会社設立登記の場合は、資本金の1000分の7、もしくは¥150,000のいずれか高い方の金額を納めなければいけません。
合同会社の設立登記の登録免許税は、資本金の1000分の7、もしくは¥60,000のいずれか高い方の金額になります。例えば、資本金が200万円だった場合は¥14,000ではなく高い方の金額の¥60,000になります。
私のクライアントのほとんどが経営管理ビザを取得の関係で500万から600万円の資本金で合同会社を設立しているので、大抵¥60,000を納めています。
●定款認証
いきなり¥52,000の差
株式会社も合同会社も「定款」というものを作成しなければなりません。定款とは「会社の基本的なルールブック」と考えてください。所在地がどこにあるとかどういう事業をするかなど書いてあります。
株式会社を設立する場合、定款を作成したら公証役場で公証人の認証を受けなければいけません。その手数料が¥50,000。謄本代が¥2,000になります。合同会社の場合はこの認証手数料と謄本代がかかりません。
●CEVTではさらに…
¥40,000節税できます!
CEVTで合同会社設立のサポートをさせていただく場合はさらに¥40,000を節約できます。定款は課税文書とされるため、¥40,000の収入印紙を納めなければいけないのですが、CEVTでは電子定款、つまり紙でなく電磁的記録で作成するために収入印紙を貼る必要がありません。¥40,000の節税になります。
●まとめ
株式会社 | 合同会社 | |
定款認証手数料・謄本代 | ¥52,000 | ¥0 |
登録免許税 | ¥150,000~ | ¥60,000~ |
定款印紙代 | ¥40,000 | ¥40,000 |
合計 | ¥242,000~ | ¥100,000~ |
上記のように合同会社の設立は株式会社設立に比べ、必要な時間も短く、費用半額以下で済みます。
CEVTでは、合同会社設立フルサポートを¥185,000(税込)で承っています。面倒な定款作成や数々の書類作成、マイナンバーカードを使った複雑な電子署名などお客様はする必要がありません。専門の行政書士が定款を作成します。
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